料金表

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料金表

訪問看護の利用料金は医療保険と介護保険で金額が異なります。
また、以下のような点も踏まえ、利用料金を算定しています。
ご注意ください
  • 各市町村に適用される地域区分
  • サービスに応じた各種加算項目
  • その他の保険適用外料金
※掲載している料金はあくまで参考です。ご利用状況などにより異なりますのでご注意ください。
  • 医療保険
  • 介護保険
医療保険での料金形体となります。同一の内容をPDFでもご確認いただけます。
医療保険_料金表.pdf

1.訪問看護基本医療費

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区分(精神科以外) 料金 基本利⽤料(利⽤者負担額)
1割負担 2割負担 3割負担
基本療養費(Ⅰ) 看護師 週3⽇⽬まで 5,550円 555円 1,110円 1,665円
PT/OT/ST
(⼀⽇につき) 週4⽇以降 6,550円 655円 1,310円 1,965円
訪問看護基本療養費(Ⅲ) 基本⼊院中
1回の外泊時
8,500円 850円 1,700円 2,550円

2.訪問看護管理医療費

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区分(精神科以外) 料金 基本利⽤料(利⽤者負担額)
1割負担 2割負担 3割負担
訪問看護管理療養費(⼀⽇につき) ⽉の初⽇ 7,670円 767円 1,534円 2,301円
⽉の2日目以降 3,000円 300円 600円 900円

3.加算(追加項目)

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加算項目名 料金 お客様負担額目安
1割負担 2割負担 3割負担
1.難病等複数回訪問加算(2回) 4,500円/⽇ 450円 900円 1,350円
 難病等複数回訪問加算(3回以上) 8,000円/⽇ 800円 1,600円 2,400円
2.緊急訪問看護加算 イ(月の14日まで) 2,650円/⽇ 265円 530円 795円
  ロ(月の15日以降) 2,000円/⽇ 200円 400円 600円
3.⻑時間訪問看護加算 5,200円/⽇ 520円 1,040円 1,560円
4.複数名訪問看護加算 4,300円/⽇ 430円 860円 1,290円
5.夜間・早朝訪問看護加算 2,100円/⽇ 210円 420円 630円
6.深夜訪問看護加算 4,200円/⽇ 420円 840円 1,260円
7.24時間対応制加算 6,800円/⽇ 680円 1,360円 2,040円
8.特別管理加算(重度) 5,000円/⽇ 500円 1,000円 1,500円
 特別管理加算(軽度) 2,500円/⽇ 250円 500円 750円
9.退院時共同指導加算 8,000円/⽇ 800円 1,600円 2,400円
10.退院時⽀援指導加算 6,000円/⽇ 600円 1,200円 1,800円
11.特別管理指導加算 2,000円/⽇ 200円 400円 600円
12.退院時⽀援指導加算 6,000円/⽇ 600円 1,200円 1,800円
13.在宅患者連携指導加算 3,000円/⽇ 300円 600円 900円
14.在宅患者緊急時カンファレンス加算 2,000円/⽇ 200円 400円 600円
15.訪問看護情報提供療養費 1,500円/⽇ 150円 300円 450円
16.訪問看護ターミナルケア療養費 25,000円/⽇
(死亡⽉)
2,500円 5,000円 7,500円

4.加算項目説明

1.難病等複数回訪問加算
厚⽣労働⼤⾂が定める疾病等の利⽤者に限り利⽤制限なし。週4⽇以降1⽇につき算定。
2.緊急訪問看護加算
利⽤者やその家族が緊急要請を⾏い、必要に応じて訪問した場合に算定。
3.⻑時間訪問看護加算
訪問時間が90分を超えた場合、週1回に限り算定。特別管理加算を算定する場合に算定。
4.複数名訪問看護加算
同時に複数の看護師等による訪問看護を実施した場合。
5.夜間・早朝訪問看護加算
夜間(18:00~22:00)・早朝(6:00~8:00) に訪問をした場合に算定。
6.深夜訪問看護加算
深夜(22:00~6:00) に訪問をした場合に算定。
7.24時間対応制加算
24時間連絡体制にあり、緊急時に対して必要に応じて訪問を⾏う場合に算定。
8.特別管理加算
留置カテーテル、⼈⼯肛⾨など医療管理が必要な状態であり、特別な管理を⾏う場合に算定。
9.退院時共同指導加算
医療機関等を退院後の訪問看護について、医療機関と共同で在宅療養上必要な指導を⾏った場合に算定。
10.退院時⽀援指導加算
厚⽣労働⼤⾂が定める疾病等や特別管理加算の対象となる利⽤者に対して退院⽇に在宅で療養上の指導を⾏った場合。
11.特別管理指導加算
特別管理加算算定に該当する⽅で、退院時共同指導加算を算定する場合に加算される。
12.退院時⽀援指導加算
厚⽣労働⼤⾂が定める疾病等や特別管理加算の対象となる利⽤者に対して退院⽇に在宅で療養上の指導を⾏った場合。
13.在宅患者連携指導加算
訪問診療を実施している医療機関や訪問薬剤管理指導を実施している薬局と⽉2 回以上⽂書等により情報を共有し、その情報を踏まえて療養上の指導を⾏った場合。
14.在宅患者緊急時カンファレンス加算
利⽤者の状態の急変や診療⽅針の変更等に伴う、医療機関の求めによる在宅でのカンファレンスに参加し、共同で利⽤者や家族に療養上の指導を⾏った場合。
15.訪問看護情報提供療養費
利⽤者の同意を得て、利⽤者の居住地の市町村・病院・ 施設等に訪問看護から情報提供を⾏った場合。
16.訪問看護ターミナルケア療養費
死亡⽇及び死亡⽇前14⽇以内に2回以上訪問し、ターミナルケアを⾏った場合に算定。
また、エンゼルケアをご希望される場合は保険適応外の為、実費10,000円となります。
介護保険での料金形体となります。同一の内容をPDFでもご確認いただけます。
介護保険_料金表.pdf

1.訪問看護基本料金(1回あたり)※1

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単位数 料金 お客様負担額目安
3割 2割 1割
看護師 20分未満※2 314 3579 1074 716 358
30分未満 471 5369 1611 1074 537
30分〜60分未満 823 9382 2815 1877 939
60分〜90分未満 1128 12859 3858 2572 1286
  • ケアプランの限度額を超えた場合は、全額お客様負担となります。
  • 週1回以上の看護師、保健師による訪問を実施している場合となります。

2.営業時間外の割増料金について

お客様事由による夜18時~朝8時以前の訪問は時間帯に応じ①の基本料金に対し時間外割増料金が発生します。
緊急時対応にご契約のお客様は、1か月以内の2回目以降の緊急訪問より時間外割増料金がかかります。
  • 夜間(18:00~22:00)=25%
  • 深夜(22:00~6:00)=50%
  • 早朝(6:00~8:00)=25%

3.加算(追加項目)

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加算項目名 単位数 料金 お客様負担額目安
3割 2割 1割
初回加算(Ⅰ)退院日の訪問 350 3990 1197 798 399
初回加算(Ⅱ)退院翌日以降 300 3420 1026 684 342
退院時共同指導加算 600 6840 2052 1368 684
看護・介護職員連携強化加算 250 2850 855 570 285
特別管理加算(Ⅰ) 500 5700 1710 1140 570
特別管理加算(Ⅱ) 250 2850 855 570 285
★緊急時訪問看護加算 600 6840 2052 1368 684
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6 68 20 13 6
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3 34 10 6 3
看護体制強化加算(Ⅰ) 550 6270 1881 1254 627
看護体制強化加算(Ⅱ) 200 2280 684 456 228
ターミナルケア加算 2500 28500 8550 5700 2850
長時間訪問看護加算 300 3420 1026 684 342
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満 254 2895 869 579 290
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分以上 402 4582 1375 917 459
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満 201 2291 688 459 230
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分以上 317 3613 1084 723 362
★緊急時訪問看護加算:別途、お客様とのご契約が必要です。

4.キャンセル料(1回あたり)当日キャンセル:1000円

お客様の都合でキャンセルする場合には、サービス利用前日までにご連絡下さい。
当日【営業時間9:00以降】のキャンセルは、所定のキャンセル料を申し受けさせていただきます。
ただし、容態の急変等、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は頂きません。

5.加算についての説明

【初回加算】
過去2か月間において、当ステーションから訪問看護(医療保険の訪問看護含む)の提供を行っておらず、新たに訪問看護計画を作成した場合、初回の訪問看護を行った月に1回算定します。介護保険区分変更の結果、要支援から要介護へと変更になった際に、新たに訪問計画書を作成した上で、区分変更後初回の訪問看護を行った月に1回算定します。
【退院時共同指導加算】
病院、診療所又は介護老人保健施設又は介護医療病院に入院、入所中のお客様に、当ステーションの看護師等が主治医の先生と連携して在宅生活に置ける必要な指導を行い、その内容を文書により提出した場合には、退院、退所後初回の訪問看護の際に1回(特別な管理を必要とする方は2回)算定します。(初回加算を算定する場合には算定しません)
【特別管理加算】
厚生労働大臣が定める状態にあり、特別な管理を必要とするお客様には、計画的な管理を行います。利用料は1か月単位で、基本料金に下記特別管理加算を1回算定します。リハビリテーションのみの訪問のお客様には特別管理加算はかかりません。
※厚生労働大臣が定める状態
  • 特別管理加算(Ⅰ):在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態。
    気管カニューレもしくは留意カテーテルを使用している状態。
  • 特別管理加算(Ⅱ):在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続腸圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導。座位宅配 高血圧患者指導管理を受けている状態。人工肛門又は、人工膀胱を設置している状態。真皮を超える褥瘡の状態。点滴注射を週3回以上行う必要があると認められている状態。
【緊急時訪問看護加算】
緊急時連絡対応のご契約をされた方において、月1回算定します。※訪問が発生した場合に、緊急時訪問看護加算料金の他に、訪問毎に料金が発生します。
【サービス提供体制強化加算】
厚生労働大臣が定める以下の基準を満たし届け出をしている訪問看護事業所の場合、1回あたりの基本料金に、サービス提供体制強化加算を算定します。
※厚生労働大臣が定める基準
イ)サービス提供体制加算(Ⅰ)
  • 研修計画を作成し、計画に従い研修を実施している。
  • お客様の情報もしくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達や技術指導を目的とした会議を定期的に開催している。
  • 健康診断を定期的に実施している。
  • 勤続年数7年以上の看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が30%以上である。
ロ)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
  • イ)①、②、③を満たす事。
  • 勤続年数3年以上の看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が30%以上である。
【看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)】
厚生労働大臣が定める以下の基準を満たし届け出をしている訪問看護事業所が、医療ニーズの高いお客様への訪問看護提供体制を 強化した場合、看護体制強化加算を月に1回算定します。
※厚生労働大臣が定める基準
イ)看護体制強化加算(Ⅰ)
  • 算定する月の前6か月間において、訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上である。
  • 算定する月の前6か月間において、訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の20以上である。
  • 算定する月の前12か月間において、訪問看護事業所におけるターミナル加算を算定した利用者が5名以上である。
ロ)看護体制強化加算(Ⅱ)
  • イ)①、②に掲げる基準のいずれも満たす事。
  • 算定する月の前12か月間において、訪問事業所におけるターミナル加算を算定した利用者が1名以上である。
【ターミナルケア加算】
在宅でご逝去されたお客様について、お客様またはそのご家族の同意を得て、そのご逝去日及びご逝去日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内にご自宅やご自宅以外でのご逝去が確認された場合を含む)に算定します。
【長時間訪問看護加算】
特別管理加算の対象のお客様で、1回の訪問看護の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、1回あたりの基本料につき1回算定します。
【複数名訪問加算】
厚生労働大臣が定める以下の基準のいずれかに該当する場合に限り、同時に複数の看護師により訪問を行う必要がある場合は、お客様やご家族様等に同意を得た上で、1回あたりの基本料につき1回算定します。
複数名訪問加算(Ⅰ):看護師等と複数名で訪問する場合の加算です。
複数名訪問加算(Ⅱ):看護師補助者と複数名で訪問する場合の加算です。
※厚生労働大臣が定める基準
  • お客様の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合。
  • 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合。
  • その他、お客様の状況から判断して、①又は②に準ずると認められる場合。

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